受講中の講座ブックマーク無料で登録

電子署名及び認証業務に関する法律 第10条(廃止の届出)

  1. 認定認証事業者は、その認定に係る業務を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
  2. 2.主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

この条文の基本情報

廃止の届出とは何ですか?

定義廃止の届出とは、電子署名及び認証業務に関する法律第10条に定められた規定で、「認定認証事業者は、その認定に係る業務を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子署名及び認証業務に関する法律第10条(廃止の届出)は、日本の電子署名及び認証業務に関する法律に含まれる条文です。
  2. 電子署名及び認証業務に関する法律第10条の条文原文は「認定認証事業者は、その認定に係る業務を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。」で始まります。
  3. 電子署名及び認証業務に関する法律第10条は第一節 特定認証業務の認定に置かれています。
  4. 電子署名及び認証業務に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
  5. 電子署名及び認証業務に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子署名及び認証業務に関する法律第10条の前の条は電子署名及び認証業務に関する法律第9条です。
  7. 電子署名及び認証業務に関する法律第10条の次の条は電子署名及び認証業務に関する法律第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000102
  • 本サイト収録電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000102/10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›