電子署名及び認証業務に関する法律 第10条(廃止の届出)
- 認定認証事業者は、その認定に係る業務を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
- 2.主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
廃止の届出とは何ですか?
定義廃止の届出とは、電子署名及び認証業務に関する法律第10条に定められた規定で、「認定認証事業者は、その認定に係る業務を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名及び認証業務に関する法律第10条(廃止の届出)は、日本の電子署名及び認証業務に関する法律に含まれる条文です。
- 電子署名及び認証業務に関する法律第10条の条文原文は「認定認証事業者は、その認定に係る業務を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 電子署名及び認証業務に関する法律第10条は第一節 特定認証業務の認定に置かれています。
- 電子署名及び認証業務に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 電子署名及び認証業務に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名及び認証業務に関する法律第10条の前の条は電子署名及び認証業務に関する法律第9条です。
- 電子署名及び認証業務に関する法律第10条の次の条は電子署名及び認証業務に関する法律第11条です。
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- 正式書式
電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000102 - 本サイト収録
電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000102/10