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電子署名及び認証業務に関する法律 第二章 電磁的記録の真正な成立の推定

第3条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電子署名及び認証業務に関する法律第二章 電磁的記録の真正な成立の推定は、第3条の全 1 条で構成されています。
  2. 電子署名及び認証業務に関する法律第二章 電磁的記録の真正な成立の推定が属する電子署名及び認証業務に関する法律の法令番号は平成十二年法律第百二号です。
  3. 電子署名及び認証業務に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
  4. 電子署名及び認証業務に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第三条

第3条

電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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