電子署名及び認証業務に関する法律 第3条
電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名及び認証業務に関する法律第3条は、日本の電子署名及び認証業務に関する法律に含まれる条文です。
- 電子署名及び認証業務に関する法律第3条の条文原文は「電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。」で始まります。
- 電子署名及び認証業務に関する法律第3条は第二章 電磁的記録の真正な成立の推定に置かれています。
- 電子署名及び認証業務に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 電子署名及び認証業務に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名及び認証業務に関する法律第3条の前の条は電子署名及び認証業務に関する法律第2条です。
- 電子署名及び認証業務に関する法律第3条の次の条は電子署名及び認証業務に関する法律第4条です。
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- 正式書式
電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000102 - 本サイト収録
電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000102/3