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電子署名及び認証業務に関する法律 第2条(定義)

  1. この法律において「電子署名」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
  2. 一当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
  3. 二当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
  4. 2.この法律において「認証業務」とは、自らが行う電子署名についてその業務を利用する者(以下「利用者」という。)その他の者の求めに応じ、当該利用者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該利用者に係るものであることを証明する業務をいう。
  5. 3.この法律において「特定認証業務」とは、電子署名のうち、その方式に応じて本人だけが行うことができるものとして主務省令で定める基準に適合するものについて行われる認証業務をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、電子署名及び認証業務に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「電子署名」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子署名及び認証業務に関する法律第2条(定義)は、日本の電子署名及び認証業務に関する法律に含まれる条文です。
  2. 電子署名及び認証業務に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「電子署名」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情…」で始まります。
  3. 電子署名及び認証業務に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 電子署名及び認証業務に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
  5. 電子署名及び認証業務に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子署名及び認証業務に関する法律第2条の前の条は電子署名及び認証業務に関する法律第1条です。
  7. 電子署名及び認証業務に関する法律第2条の次の条は電子署名及び認証業務に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000102
  • 本サイト収録電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000102/2

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