電子署名及び認証業務に関する法律 第4条(認定)
- 特定認証業務を行おうとする者は、主務大臣の認定を受けることができる。
- 2.前項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二申請に係る業務の用に供する設備の概要
- 三申請に係る業務の実施の方法
- 3.主務大臣は、第一項の認定をしたときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
認定とは何ですか?
定義認定とは、電子署名及び認証業務に関する法律第4条に定められた規定で、「特定認証業務を行おうとする者は、主務大臣の認定を受けることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名及び認証業務に関する法律第4条(認定)は、日本の電子署名及び認証業務に関する法律に含まれる条文です。
- 電子署名及び認証業務に関する法律第4条の条文原文は「特定認証業務を行おうとする者は、主務大臣の認定を受けることができる。」で始まります。
- 電子署名及び認証業務に関する法律第4条は第一節 特定認証業務の認定に置かれています。
- 電子署名及び認証業務に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 電子署名及び認証業務に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名及び認証業務に関する法律第4条の前の条は電子署名及び認証業務に関する法律第3条です。
- 電子署名及び認証業務に関する法律第4条の次の条は電子署名及び認証業務に関する法律第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000102 - 本サイト収録
電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000102/4