受講中の講座ブックマーク無料で登録

電子署名及び認証業務に関する法律 第5条(欠格条項)

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができない。
  2. 一拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
  3. 二第十四条第一項又は第十六条第一項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  4. 三法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

この条文の基本情報

欠格条項とは何ですか?

定義欠格条項とは、電子署名及び認証業務に関する法律第5条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子署名及び認証業務に関する法律第5条(欠格条項)は、日本の電子署名及び認証業務に関する法律に含まれる条文です。
  2. 電子署名及び認証業務に関する法律第5条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができない。」で始まります。
  3. 電子署名及び認証業務に関する法律第5条は第一節 特定認証業務の認定に置かれています。
  4. 電子署名及び認証業務に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
  5. 電子署名及び認証業務に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子署名及び認証業務に関する法律第5条の前の条は電子署名及び認証業務に関する法律第4条です。
  7. 電子署名及び認証業務に関する法律第5条の次の条は電子署名及び認証業務に関する法律第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000102
  • 本サイト収録電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000102/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›