電子署名及び認証業務に関する法律 第6条(認定の基準)
- 主務大臣は、第四条第一項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。
- 一申請に係る業務の用に供する設備が主務省令で定める基準に適合するものであること。
- 二申請に係る業務における利用者の真偽の確認が主務省令で定める方法により行われるものであること。
- 三前号に掲げるもののほか、申請に係る業務が主務省令で定める基準に適合する方法により行われるものであること。
- 2.主務大臣は、第四条第一項の認定のための審査に当たっては、主務省令で定めるところにより、申請に係る業務の実施に係る体制について実地の調査を行うものとする。
この条文の基本情報
認定の基準とは何ですか?
定義認定の基準とは、電子署名及び認証業務に関する法律第6条に定められた規定で、「主務大臣は、第四条第一項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名及び認証業務に関する法律第6条(認定の基準)は、日本の電子署名及び認証業務に関する法律に含まれる条文です。
- 電子署名及び認証業務に関する法律第6条の条文原文は「主務大臣は、第四条第一項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。」で始まります。
- 電子署名及び認証業務に関する法律第6条は第一節 特定認証業務の認定に置かれています。
- 電子署名及び認証業務に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 電子署名及び認証業務に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名及び認証業務に関する法律第6条の前の条は電子署名及び認証業務に関する法律第5条です。
- 電子署名及び認証業務に関する法律第6条の次の条は電子署名及び認証業務に関する法律第7条です。
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- 正式書式
電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000102 - 本サイト収録
電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000102/6