電子署名及び認証業務に関する法律 第7条(認定の更新)
- 第四条第一項の認定は、一年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
- 2.第四条第二項及び前二条の規定は、前項の認定の更新に準用する。
この条文の基本情報
認定の更新とは何ですか?
定義認定の更新とは、電子署名及び認証業務に関する法律第7条に定められた規定で、「第四条第一項の認定は、一年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名及び認証業務に関する法律第7条(認定の更新)は、日本の電子署名及び認証業務に関する法律に含まれる条文です。
- 電子署名及び認証業務に関する法律第7条の条文原文は「第四条第一項の認定は、一年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。」で始まります。
- 電子署名及び認証業務に関する法律第7条は第一節 特定認証業務の認定に置かれています。
- 電子署名及び認証業務に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 電子署名及び認証業務に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名及び認証業務に関する法律第7条の前の条は電子署名及び認証業務に関する法律第6条です。
- 電子署名及び認証業務に関する法律第7条の次の条は電子署名及び認証業務に関する法律第8条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000102 - 本サイト収録
電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000102/7