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電子署名及び認証業務に関する法律 第8条(承継)

第四条第一項の認定を受けた者(以下「認定認証事業者」という。)がその認定に係る業務を行う事業の全部を譲渡し、又は認定認証事業者について相続、合併若しくは分割(その認定に係る業務を行う事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その認定認証事業者の地位を承継する。ただし、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人が第五条各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

この条文の基本情報

承継とは何ですか?

定義承継とは、電子署名及び認証業務に関する法律第8条に定められた規定で、「第四条第一項の認定を受けた者(以下「認定認証事業者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子署名及び認証業務に関する法律第8条(承継)は、日本の電子署名及び認証業務に関する法律に含まれる条文です。
  2. 電子署名及び認証業務に関する法律第8条の条文原文は「第四条第一項の認定を受けた者(以下「認定認証事業者」という。」で始まります。
  3. 電子署名及び認証業務に関する法律第8条は第一節 特定認証業務の認定に置かれています。
  4. 電子署名及び認証業務に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
  5. 電子署名及び認証業務に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子署名及び認証業務に関する法律第8条の前の条は電子署名及び認証業務に関する法律第7条です。
  7. 電子署名及び認証業務に関する法律第8条の次の条は電子署名及び認証業務に関する法律第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000102
  • 本サイト収録電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000102/8

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