電子署名及び認証業務に関する法律 第12条(利用者の真偽の確認に関する情報の適正な使用)
認定認証事業者は、その認定に係る業務の利用者の真偽の確認に際して知り得た情報を認定に係る業務の用に供する目的以外に使用してはならない。
この条文の基本情報
利用者の真偽の確認に関する情報の適正な使用とは何ですか?
定義利用者の真偽の確認に関する情報の適正な使用とは、電子署名及び認証業務に関する法律第12条に定められた規定で、「認定認証事業者は、その認定に係る業務の利用者の真偽の確認に際して知り得た情報を認定に係る業務の用に供する目的以外に使用してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名及び認証業務に関する法律第12条(利用者の真偽の確認に関する情報の適正な使用)は、日本の電子署名及び認証業務に関する法律に含まれる条文です。
- 電子署名及び認証業務に関する法律第12条の条文原文は「認定認証事業者は、その認定に係る業務の利用者の真偽の確認に際して知り得た情報を認定に係る業務の用に供する目的以外に使用してはならない。」で始まります。
- 電子署名及び認証業務に関する法律第12条は第一節 特定認証業務の認定に置かれています。
- 電子署名及び認証業務に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 電子署名及び認証業務に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名及び認証業務に関する法律第12条の前の条は電子署名及び認証業務に関する法律第11条です。
- 電子署名及び認証業務に関する法律第12条の次の条は電子署名及び認証業務に関する法律第13条です。
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- 正式書式
電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000102 - 本サイト収録
電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000102/12