電子署名及び認証業務に関する法律 第19条(欠格条項)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
- 一拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
- 二第二十九条第一項の規定により指定を取り消され、又は第三十二条第一項の規定により承認を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
- 三法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
この条文の基本情報
欠格条項とは何ですか?
定義欠格条項とは、電子署名及び認証業務に関する法律第19条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名及び認証業務に関する法律第19条(欠格条項)は、日本の電子署名及び認証業務に関する法律に含まれる条文です。
- 電子署名及び認証業務に関する法律第19条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。」で始まります。
- 電子署名及び認証業務に関する法律第19条は第一節 指定調査機関に置かれています。
- 電子署名及び認証業務に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 電子署名及び認証業務に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名及び認証業務に関する法律第19条の前の条は電子署名及び認証業務に関する法律第18条です。
- 電子署名及び認証業務に関する法律第19条の次の条は電子署名及び認証業務に関する法律第20条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000102 - 本サイト収録
電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000102/19