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電子署名及び認証業務に関する法律 第27条(適合命令)

主務大臣は、指定調査機関が第二十条第一号から第三号までに適合しなくなったと認めるときは、その指定調査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

この条文の基本情報

適合命令とは何ですか?

定義適合命令とは、電子署名及び認証業務に関する法律第27条に定められた規定で、「主務大臣は、指定調査機関が第二十条第一号から第三号までに適合しなくなったと認めるときは、その指定調査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を講ずべきこ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子署名及び認証業務に関する法律第27条(適合命令)は、日本の電子署名及び認証業務に関する法律に含まれる条文です。
  2. 電子署名及び認証業務に関する法律第27条の条文原文は「主務大臣は、指定調査機関が第二十条第一号から第三号までに適合しなくなったと認めるときは、その指定調査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を講ずべきこ…」で始まります。
  3. 電子署名及び認証業務に関する法律第27条は第一節 指定調査機関に置かれています。
  4. 電子署名及び認証業務に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
  5. 電子署名及び認証業務に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子署名及び認証業務に関する法律第27条の前の条は電子署名及び認証業務に関する法律第26条です。
  7. 電子署名及び認証業務に関する法律第27条の次の条は電子署名及び認証業務に関する法律第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000102
  • 本サイト収録電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000102/27

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