電子署名及び認証業務に関する法律 第29条(指定の取消し等)
- 主務大臣は、指定調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて調査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一この節の規定に違反したとき。
- 二第十九条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
- 三第二十五条第一項の認可を受けた調査業務規程によらないで調査の業務を行ったとき。
- 四第二十五条第三項又は第二十七条の規定による命令に違反したとき。
- 五不正の手段により指定を受けたとき。
- 2.主務大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
指定の取消し等とは何ですか?
定義指定の取消し等とは、電子署名及び認証業務に関する法律第29条に定められた規定で、「主務大臣は、指定調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて調査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名及び認証業務に関する法律第29条(指定の取消し等)は、日本の電子署名及び認証業務に関する法律に含まれる条文です。
- 電子署名及び認証業務に関する法律第29条の条文原文は「主務大臣は、指定調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて調査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。」で始まります。
- 電子署名及び認証業務に関する法律第29条は第一節 指定調査機関に置かれています。
- 電子署名及び認証業務に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 電子署名及び認証業務に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名及び認証業務に関する法律第29条の前の条は電子署名及び認証業務に関する法律第28条です。
- 電子署名及び認証業務に関する法律第29条の次の条は電子署名及び認証業務に関する法律第30条です。
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- 正式書式
電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000102 - 本サイト収録
電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000102/29