内閣府本府組織令 第10条(大臣官房に置く課等)
大臣官房に、次の六課及び一室並びに厚生管理官一人を置く。
この条文の基本情報
大臣官房に置く課等とは何ですか?
定義大臣官房に置く課等とは、内閣府本府組織令第10条に定められた規定で、「大臣官房に、次の六課及び一室並びに厚生管理官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣府本府組織令第10条(大臣官房に置く課等)は、日本の内閣府本府組織令に含まれる条文です。
- 内閣府本府組織令第10条の条文原文は「大臣官房に、次の六課及び一室並びに厚生管理官一人を置く。」で始まります。
- 内閣府本府組織令第10条は第一款 大臣官房に置かれています。
- 内閣府本府組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 内閣府本府組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 内閣府本府組織令第10条の前の条は内閣府本府組織令第9条です。
- 内閣府本府組織令第10条の次の条は内閣府本府組織令第11条です。
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- 正式書式
内閣府本府組織令(平成十二年政令第二百四十五号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000245 - 本サイト収録
内閣府本府組織令(平成十二年政令第二百四十五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000245/10