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内閣府本府組織令 第12条(人事課の所掌事務)

  1. 人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一内閣府の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
  3. 二法律の規定に基づき内閣総理大臣が行う内閣府の職員以外の者の任免及びその任命に係る者の服務に関すること。
  4. 三内閣府の定員に関すること。
  5. 四勲章等以外の栄典の授与及び剝奪の審査並びに伝達に関すること。
  6. 五栄典の推薦及び伝達の実施に関すること。
  7. 六内閣総理大臣の行う表彰その他内閣府の所掌事務に関して行う表彰に関すること。
  8. 七恩給に関する連絡事務に関すること。

この条文の基本情報

人事課の所掌事務とは何ですか?

定義人事課の所掌事務とは、内閣府本府組織令第12条に定められた規定で、「人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内閣府本府組織令第12条(人事課の所掌事務)は、日本の内閣府本府組織令に含まれる条文です。
  2. 内閣府本府組織令第12条の条文原文は「人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 内閣府本府組織令第12条は第一款 大臣官房に置かれています。
  4. 内閣府本府組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 内閣府本府組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 内閣府本府組織令第12条の前の条は内閣府本府組織令第11条です。
  7. 内閣府本府組織令第12条の次の条は内閣府本府組織令第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内閣府本府組織令(平成十二年政令第二百四十五号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000245
  • 本サイト収録内閣府本府組織令(平成十二年政令第二百四十五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000245/12

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