内閣府本府組織令 第20条(参事官)
- 本府に、参事官を置く。
- 2.参事官は、命を受けて、政策統括官のつかさどる職務を助ける。
- 3.参事官の定数は、併任の者を除き、三十五人とする。
この条文の基本情報
参事官とは何ですか?
定義参事官とは、内閣府本府組織令第20条に定められた規定で、「本府に、参事官を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣府本府組織令第20条(参事官)は、日本の内閣府本府組織令に含まれる条文です。
- 内閣府本府組織令第20条の条文原文は「本府に、参事官を置く。」で始まります。
- 内閣府本府組織令第20条は第二款 政策統括官に置かれています。
- 内閣府本府組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 内閣府本府組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 内閣府本府組織令第20条の前の条は内閣府本府組織令第19条です。
- 内閣府本府組織令第20条の次の条は内閣府本府組織令第20条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
内閣府本府組織令(平成十二年政令第二百四十五号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000245 - 本サイト収録
内閣府本府組織令(平成十二年政令第二百四十五号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000245/20