受講中の講座ブックマーク無料で登録

内閣府本府組織令 第22条(総務課の所掌事務)

  1. 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一賞勲局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  3. 二栄典制度に関する企画及び立案に関すること。
  4. 三勲章等の伝達に関すること。
  5. 四勲記、章記その他の証状の調製に関すること。
  6. 五前各号に掲げるもののほか、賞勲局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

この条文の基本情報

総務課の所掌事務とは何ですか?

定義総務課の所掌事務とは、内閣府本府組織令第22条に定められた規定で、「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内閣府本府組織令第22条(総務課の所掌事務)は、日本の内閣府本府組織令に含まれる条文です。
  2. 内閣府本府組織令第22条の条文原文は「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 内閣府本府組織令第22条は第四款 賞勲局に置かれています。
  4. 内閣府本府組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 内閣府本府組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 内閣府本府組織令第22条の前の条は内閣府本府組織令第21条です。
  7. 内閣府本府組織令第22条の次の条は内閣府本府組織令第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内閣府本府組織令(平成十二年政令第二百四十五号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000245
  • 本サイト収録内閣府本府組織令(平成十二年政令第二百四十五号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000245/22

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›