内閣府本府組織令 第22条(総務課の所掌事務)
- 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一賞勲局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二栄典制度に関する企画及び立案に関すること。
- 三勲章等の伝達に関すること。
- 四勲記、章記その他の証状の調製に関すること。
- 五前各号に掲げるもののほか、賞勲局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
総務課の所掌事務とは何ですか?
定義総務課の所掌事務とは、内閣府本府組織令第22条に定められた規定で、「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣府本府組織令第22条(総務課の所掌事務)は、日本の内閣府本府組織令に含まれる条文です。
- 内閣府本府組織令第22条の条文原文は「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 内閣府本府組織令第22条は第四款 賞勲局に置かれています。
- 内閣府本府組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 内閣府本府組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 内閣府本府組織令第22条の前の条は内閣府本府組織令第21条です。
- 内閣府本府組織令第22条の次の条は内閣府本府組織令第23条です。
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- 正式書式
内閣府本府組織令(平成十二年政令第二百四十五号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000245 - 本サイト収録
内閣府本府組織令(平成十二年政令第二百四十五号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000245/22