内閣府本府組織令 第27条の2(参事官の職務)
- 参事官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一男女共同参画社会の形成の促進を図るために行う地方公共団体及び民間の団体からの情報の収集並びにこれらの団体に対する情報の提供に関すること。
- 二独立行政法人男女共同参画機構の組織及び運営一般に関すること。
- 三前二号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する事務のうち地域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の企画及び立案並びに実施に関すること(男女間暴力対策課の所掌に属するものを除く。)。
この条文の基本情報
参事官の職務とは何ですか?
定義参事官の職務とは、内閣府本府組織令第27条の2に定められた規定で、「参事官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣府本府組織令第27条の2(参事官の職務)は、日本の内閣府本府組織令に含まれる条文です。
- 内閣府本府組織令第27条の2の条文原文は「参事官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 内閣府本府組織令第27条の2は第五款 男女共同参画局に置かれています。
- 内閣府本府組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 内閣府本府組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 内閣府本府組織令第27条の2の前の条は内閣府本府組織令第27条です。
- 内閣府本府組織令第27条の2の次の条は内閣府本府組織令第28条です。
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- 正式書式
内閣府本府組織令(平成十二年政令第二百四十五号)第27条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000245 - 本サイト収録
内閣府本府組織令(平成十二年政令第二百四十五号)第27条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000245/27_2