内閣府本府組織令 第35条(経済社会総合研究所)
- 経済社会総合研究所(以下この条において「研究所」という。)は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一経済活動及び社会活動についての経済理論その他これに類する理論を用いた研究(大学及び大学共同利用機関におけるものを除く。)を行うこと。
- 二国民経済計算の体系の整備及び改善を行うこと。
- 三国民経済計算を作成すること。
- 四本府の所掌事務に関する研修を行うこと。
- 2.研究所の位置及び内部組織は、内閣府令で定める。
- 3.研究所は、内閣府設置法第四条第三項第五十六号に規定する政令で定める文教研修施設とする。
この条文の基本情報
経済社会総合研究所とは何ですか?
定義経済社会総合研究所とは、内閣府本府組織令第35条に定められた規定で、「経済社会総合研究所(以下この条において「研究所」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣府本府組織令第35条(経済社会総合研究所)は、日本の内閣府本府組織令に含まれる条文です。
- 内閣府本府組織令第35条の条文原文は「経済社会総合研究所(以下この条において「研究所」という。」で始まります。
- 内閣府本府組織令第35条は第三章 施設等機関に置かれています。
- 内閣府本府組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 内閣府本府組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 内閣府本府組織令第35条の前の条は内閣府本府組織令第34条です。
- 内閣府本府組織令第35条の次の条は内閣府本府組織令第36条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
内閣府本府組織令(平成十二年政令第二百四十五号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000245 - 本サイト収録
内閣府本府組織令(平成十二年政令第二百四十五号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000245/35