内閣府本府組織令 第45条(次長)
- 健康・医療戦略推進事務局(以下この節において「事務局」という。)に、次長を置くことができる。
- 2.次長は、健康・医療戦略推進事務局長を助け、事務局の事務を整理する。
- 3.次長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
この条文の基本情報
次長とは何ですか?
定義次長とは、内閣府本府組織令第45条に定められた規定で、「健康・医療戦略推進事務局(以下この節において「事務局」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣府本府組織令第45条(次長)は、日本の内閣府本府組織令に含まれる条文です。
- 内閣府本府組織令第45条の条文原文は「健康・医療戦略推進事務局(以下この節において「事務局」という。」で始まります。
- 内閣府本府組織令第45条は第四節 健康・医療戦略推進事務局に置かれています。
- 内閣府本府組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 内閣府本府組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 内閣府本府組織令第45条の前の条は内閣府本府組織令第44条です。
- 内閣府本府組織令第45条の次の条は内閣府本府組織令第46条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
内閣府本府組織令(平成十二年政令第二百四十五号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000245 - 本サイト収録
内閣府本府組織令(平成十二年政令第二百四十五号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000245/45