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内閣府本府組織令 第53条(参事官)

  1. 事務局に、参事官を置く。
  2. 2.参事官は、命を受けて、事務局の事務に関する特定事項の企画及び立案に参画する。
  3. 3.参事官の定数は、併任の者を除き、一人とする。

この条文の基本情報

参事官とは何ですか?

定義参事官とは、内閣府本府組織令第53条に定められた規定で、「事務局に、参事官を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内閣府本府組織令第53条(参事官)は、日本の内閣府本府組織令に含まれる条文です。
  2. 内閣府本府組織令第53条の条文原文は「事務局に、参事官を置く。」で始まります。
  3. 内閣府本府組織令第53条は第七節 総合海洋政策推進事務局に置かれています。
  4. 内閣府本府組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 内閣府本府組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 内閣府本府組織令第53条の前の条は内閣府本府組織令第52条です。
  7. 内閣府本府組織令第53条の次の条は内閣府本府組織令第54条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内閣府本府組織令(平成十二年政令第二百四十五号)第53条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000245
  • 本サイト収録内閣府本府組織令(平成十二年政令第二百四十五号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000245/53

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