内閣府本府組織令 第53条(参事官)
- 事務局に、参事官を置く。
- 2.参事官は、命を受けて、事務局の事務に関する特定事項の企画及び立案に参画する。
- 3.参事官の定数は、併任の者を除き、一人とする。
この条文の基本情報
参事官とは何ですか?
定義参事官とは、内閣府本府組織令第53条に定められた規定で、「事務局に、参事官を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣府本府組織令第53条(参事官)は、日本の内閣府本府組織令に含まれる条文です。
- 内閣府本府組織令第53条の条文原文は「事務局に、参事官を置く。」で始まります。
- 内閣府本府組織令第53条は第七節 総合海洋政策推進事務局に置かれています。
- 内閣府本府組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 内閣府本府組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 内閣府本府組織令第53条の前の条は内閣府本府組織令第52条です。
- 内閣府本府組織令第53条の次の条は内閣府本府組織令第54条です。
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- 正式書式
内閣府本府組織令(平成十二年政令第二百四十五号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000245 - 本サイト収録
内閣府本府組織令(平成十二年政令第二百四十五号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000245/53