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内閣府本府組織令 第8条(政策立案総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官及び審議官)

  1. 大臣官房に、政策立案総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官及び審議官を置く。
  2. 2.政策立案総括審議官は、命を受けて、本府の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
  3. 3.公文書監理官は、命を受けて、本府の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
  4. 4.サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、本府の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
  5. 5.審議官は、命を受けて、本府の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
  6. 6.政策立案総括審議官の定数は一人と、公文書監理官の定数は一人と、サイバーセキュリティ・情報化審議官の定数は一人と、審議官の定数は併任の者を除き十八人とする。ただし、審議官のうち二人は、内閣総理大臣が特に必要と認める場合に置かれるものとする。
  7. 7.公文書監理官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

この条文の基本情報

政策立案総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官及び審議官とは何ですか?

定義政策立案総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官及び審議官とは、内閣府本府組織令第8条に定められた規定で、「大臣官房に、政策立案総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官及び審議官を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内閣府本府組織令第8条(政策立案総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官及び審議官)は、日本の内閣府本府組織令に含まれる条文です。
  2. 内閣府本府組織令第8条の条文原文は「大臣官房に、政策立案総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官及び審議官を置く。」で始まります。
  3. 内閣府本府組織令第8条は第二節 特別な職の設置等に置かれています。
  4. 内閣府本府組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 内閣府本府組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 内閣府本府組織令第8条の前の条は内閣府本府組織令第7条です。
  7. 内閣府本府組織令第8条の次の条は内閣府本府組織令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内閣府本府組織令(平成十二年政令第二百四十五号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000245
  • 本サイト収録内閣府本府組織令(平成十二年政令第二百四十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000245/8

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