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総務省組織令 第11条(情報流通行政局の所掌事務)

  1. 情報流通行政局は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一情報の電磁的流通の規律及び振興に関する総合的な政策(技術に関するものを除く。)の企画及び立案並びに推進に関すること。
  3. 二放送(有線放送を含む。以下同じ。)に係る情報の電磁的流通のための有線又は無線の施設の設置及び使用の規律に関すること(有線ラジオ放送の施設の設置の規律に関するものを除く。)。
  4. 三情報の電磁的流通のための有線又は無線の施設の整備の促進に関すること。
  5. 四国際放送その他の本邦と外国との間の情報の電磁的流通の促進に関すること。
  6. 五情報の電磁的流通の円滑化のための制度の整備その他の環境の整備に関すること。
  7. 六前各号に掲げるもののほか、情報の電磁的流通の規律及び振興に関すること(国際戦略局及び総合通信基盤局並びにサイバーセキュリティ統括官の所掌に属するものを除く。)。
  8. 七放送業の発達、改善及び調整に関すること(国際戦略局の所掌に属するものを除く。)。
  9. 八日本放送協会に関すること。
  10. 九情報通信の高度化に関する事務のうち情報の電磁的流通に係るものに関すること。
  11. 十郵政事業(法律の規定により、郵便局において行うものとされ、及び郵便局を活用して行うことができるものとされる事業をいう。以下同じ。)に関すること。
  12. 十一郵便認証司に関すること。
  13. 十二信書便事業の監督に関すること。
  14. 十三条約又は法律(法律に基づく命令を含む。)で定める範囲内において、郵便に関する国際的取決めを協議し、及び締結すること並びに万国郵便連合その他の機関と連絡すること。
  15. 十四印紙の売りさばきに関する業務に関すること。
  16. 十五国際戦略局等の所掌事務に関する統計に関すること。
  17. 十六情報通信審議会の庶務に関すること。
  18. 十七情報通信行政・郵政行政審議会の庶務に関すること。
  19. 十八情報通信政策研究所の組織及び運営一般に関すること。
  20. 十九総合通信局及び沖縄総合通信事務所の組織及び運営一般に関すること。
  21. 二十独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構の組織及び運営一般に関すること。
  22. 二十一日本郵政株式会社及び日本郵便株式会社の組織及び運営一般に関すること。
  23. 2.郵政行政部は、前項第十号から第十四号まで、第二十号及び第二十一号に掲げる事務をつかさどる。

この条文の基本情報

情報流通行政局の所掌事務とは何ですか?

定義情報流通行政局の所掌事務とは、総務省組織令第11条に定められた規定で、「情報流通行政局は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省組織令第11条(情報流通行政局の所掌事務)は、日本の総務省組織令に含まれる条文です。
  2. 総務省組織令第11条の条文原文は「情報流通行政局は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 総務省組織令第11条は第一款 大臣官房及び局並びに政策統括官及びサイバーセキュリティ統括官の設置等に置かれています。
  4. 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 総務省組織令第11条の前の条は総務省組織令第10条です。
  7. 総務省組織令第11条の次の条は総務省組織令第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000246
  • 本サイト収録総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000246/11

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