総務省組織令 第10条(国際戦略局の所掌事務)
- 国際戦略局は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一情報の電磁的流通(符号、音響、影像その他の情報の電磁的方式による発信、伝送又は受信をいう。以下同じ。)の規律及び振興に関する総合的な政策のうち技術に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること。
- 二宇宙の研究、開発及び利用に係る情報の電磁的流通及び電波の利用に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
- 三電気通信業及び放送業(有線放送業を含む。以下同じ。)の発達、改善及び調整に関すること(電気通信業及び放送業の国際競争力の強化に関するものに限る。)。
- 四周波数標準値の設定、標準電波の発射及び標準時の通報に関すること。
- 五有線電気通信設備及び無線設備(高周波利用設備を含む。)に関する技術上の規格に関すること。
- 六情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の研究及び開発に関すること。
- 七宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、情報の電磁的流通及び電波の利用に係るものに関すること。
- 八条約又は法律(法律に基づく命令を含む。)で定める範囲内において、情報の電磁的流通及び電波の利用に関する国際的取決めを協議し、及び締結すること並びに国際電気通信連合その他の機関と連絡すること(第十二条第一項第八号に掲げるものを除く。)。
- 九総務省の所掌に属する国際関係事務の総括に関すること。
- 十国際戦略局、情報流通行政局及び総合通信基盤局並びにサイバーセキュリティ統括官(以下「国際戦略局等」という。)の所掌事務に係る国際協力に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
- 十一国立研究開発法人審議会の庶務に関すること。
- 十二国立研究開発法人情報通信研究機構の組織及び運営一般に関すること。
- 十三国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の組織及び運営一般に関すること。
この条文の基本情報
国際戦略局の所掌事務とは何ですか?
定義国際戦略局の所掌事務とは、総務省組織令第10条に定められた規定で、「国際戦略局は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織令第10条(国際戦略局の所掌事務)は、日本の総務省組織令に含まれる条文です。
- 総務省組織令第10条の条文原文は「国際戦略局は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 総務省組織令第10条は第一款 大臣官房及び局並びに政策統括官及びサイバーセキュリティ統括官の設置等に置かれています。
- 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織令第10条の前の条は総務省組織令第9条です。
- 総務省組織令第10条の次の条は総務省組織令第11条です。
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- 正式書式
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000246 - 本サイト収録
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000246/10