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総務省組織令 第9条(自治税務局の所掌事務)

  1. 自治税務局は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一地方自治の普及徹底に関する事務のうち地方税制(地方税、森林環境税及び特別法人事業税、地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、特別とん譲与税、航空機燃料譲与税、森林環境譲与税及び特別法人事業譲与税並びに国有資産等所在市町村交付金、国有資産等所在都道府県交付金及び国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する制度をいう。以下この条及び第六十三条において同じ。)に係るものに関すること。
  3. 二地方税制に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関すること。
  4. 三地方自治に影響を及ぼす国の施策の企画及び立案並びに運営に関し、必要な意見を関係行政機関の長に述べる事務のうち地方税制に係るものに関すること。
  5. 四地方税、森林環境税及び特別法人事業税に関する制度の企画及び立案に関すること。
  6. 五法定外普通税及び法定外目的税の新設又は変更に係る協議及び同意に関すること。
  7. 六前二号に掲げるもののほか、地方税、森林環境税及び特別法人事業税に関すること。
  8. 七地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、特別とん譲与税、航空機燃料譲与税、森林環境譲与税及び特別法人事業譲与税に関すること。
  9. 八国有資産等所在市町村交付金、国有資産等所在都道府県交付金及び国有提供施設等所在市町村助成交付金に関すること。
  10. 九地方財政審議会固定資産評価分科会の庶務に関すること。

この条文の基本情報

自治税務局の所掌事務とは何ですか?

定義自治税務局の所掌事務とは、総務省組織令第9条に定められた規定で、「自治税務局は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省組織令第9条(自治税務局の所掌事務)は、日本の総務省組織令に含まれる条文です。
  2. 総務省組織令第9条の条文原文は「自治税務局は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 総務省組織令第9条は第一款 大臣官房及び局並びに政策統括官及びサイバーセキュリティ統括官の設置等に置かれています。
  4. 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 総務省組織令第9条の前の条は総務省組織令第8条です。
  7. 総務省組織令第9条の次の条は総務省組織令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000246
  • 本サイト収録総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000246/9

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