総務省組織令 第8条(自治財政局の所掌事務)
- 自治財政局は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一地方自治の普及徹底に関する事務のうち地方財政に係るものに関すること。
- 二地方財政に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関すること。
- 三地方自治に影響を及ぼす国の施策の企画及び立案並びに運営に関し、必要な意見を関係行政機関の長に述べる事務のうち地方財政に係るものに関すること。
- 四地方公共団体の財政に関する制度の企画及び立案に関すること(自治税務局の所掌に属するものを除く。)。
- 五地方公共団体の負担を伴う法令案並びに国の歳入歳出及び国庫債務負担行為の見積りについて、関係各大臣に対して意見を述べること。
- 六地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第七条に規定する翌年度の地方団体の歳入歳出総額の見込額に関すること。
- 七後進地域その他の特定の地域に対する国の財政上の特別措置に関すること。
- 八地方交付税に関すること。
- 九地方債に関すること。
- 十地方公共団体の財政資金の調達に関するあっせん、助言その他の協力に関すること。
- 十一当せん金付証票に関すること。
- 十二地方競馬、自転車競走及びモーターボート競走を行うことができる市町村の指定に関すること。
- 十三地方公共団体の経営する企業に関すること。
- 十四地方公共団体の財務に関係のある事務に関する資料の提出の要求、調査及び助言に関すること。
- 十五地方公共団体の財政の健全化に関すること。
- 十六地方財政審議会の庶務(地方公務員共済組合分科会及び固定資産評価分科会に係るものを除く。)に関すること。
- 十七前各号に掲げるもののほか、地方財政に関すること。
- 十八公立大学法人及び公営企業型地方独立行政法人に関すること。
この条文の基本情報
自治財政局の所掌事務とは何ですか?
定義自治財政局の所掌事務とは、総務省組織令第8条に定められた規定で、「自治財政局は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織令第8条(自治財政局の所掌事務)は、日本の総務省組織令に含まれる条文です。
- 総務省組織令第8条の条文原文は「自治財政局は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 総務省組織令第8条は第一款 大臣官房及び局並びに政策統括官及びサイバーセキュリティ統括官の設置等に置かれています。
- 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織令第8条の前の条は総務省組織令第7条です。
- 総務省組織令第8条の次の条は総務省組織令第9条です。
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- 正式書式
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000246 - 本サイト収録
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000246/8