受講中の講座ブックマーク無料で登録

総務省組織令 第13条(統計局の所掌事務)

  1. 統計局は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査の実施及び製表並びに国の行政機関又は地方公共団体の委託による統計調査の実施又は製表に関すること。
  3. 二二次的統計(各種の統計を加工することにより作成される統計をいう。第百十五条において同じ。)の作成に関すること(他局及び他の行政機関の所掌に属するものを除く。)。
  4. 三統計の作成及び利用に必要な情報の収集及び提供に関すること。
  5. 四統計局の情報システム及び次条第二号に掲げる事務に関する情報システムの整備及び管理に関すること。
  6. 五前各号に掲げるもののほか、統計の作成、研究及び提供に関すること(他局及び他の行政機関の所掌に属するものを除く。)。
  7. 六総務省において実施する統計調査の調整に関すること。
  8. 七国立国会図書館支部総務省統計図書館に関すること。
  9. 2.統計調査部は、前項第一号、第二号及び第六号に掲げる事務をつかさどる。

この条文の基本情報

統計局の所掌事務とは何ですか?

定義統計局の所掌事務とは、総務省組織令第13条に定められた規定で、「統計局は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省組織令第13条(統計局の所掌事務)は、日本の総務省組織令に含まれる条文です。
  2. 総務省組織令第13条の条文原文は「統計局は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 総務省組織令第13条は第一款 大臣官房及び局並びに政策統括官及びサイバーセキュリティ統括官の設置等に置かれています。
  4. 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 総務省組織令第13条の前の条は総務省組織令第12条です。
  7. 総務省組織令第13条の次の条は総務省組織令第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000246
  • 本サイト収録総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000246/13

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›