総務省組織令 第14条(政策統括官の職務)
- 政策統括官は、命を受けて第一号に掲げる事務を分掌し、及び第二号から第四号までに掲げる事務をつかさどる。
- 一総務省の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
- 二統計及び統計制度に関する次に掲げる事務
- 一統計及び統計制度の発達及び改善に関する基本的事項の企画及び立案に関すること。
- 二統計調査の実施についての審査及び調整並びに統計基準の設定に関すること。
- 三統計職員の養成の企画及び立案に関すること。
- 四国際統計事務の統括に関すること。
- 五イからニまでに掲げるもののほか、統計の発達及び改善に関すること(統計局及び他の行政機関の所掌に属するものを除く。)。
- 三恩給制度に関する企画及び立案に関すること。
- 四恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。
この条文の基本情報
政策統括官の職務とは何ですか?
定義政策統括官の職務とは、総務省組織令第14条に定められた規定で、「政策統括官は、命を受けて第一号に掲げる事務を分掌し、及び第二号から第四号までに掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織令第14条(政策統括官の職務)は、日本の総務省組織令に含まれる条文です。
- 総務省組織令第14条の条文原文は「政策統括官は、命を受けて第一号に掲げる事務を分掌し、及び第二号から第四号までに掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 総務省組織令第14条は第一款 大臣官房及び局並びに政策統括官及びサイバーセキュリティ統括官の設置等に置かれています。
- 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織令第14条の前の条は総務省組織令第13条です。
- 総務省組織令第14条の次の条は総務省組織令第15条です。
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- 正式書式
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000246 - 本サイト収録
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000246/14