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総務省組織令 第15条(サイバーセキュリティ統括官の職務)

  1. サイバーセキュリティ統括官は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一情報の電磁的流通におけるサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。第三号及び第十八条第五項において同じ。)の確保に関すること。
  3. 二情報の電磁的流通における個人情報の保護に関すること。
  4. 三総務省の所掌事務に関するサイバーセキュリティの確保に関する事務の総括に関すること。

この条文の基本情報

サイバーセキュリティ統括官の職務とは何ですか?

定義サイバーセキュリティ統括官の職務とは、総務省組織令第15条に定められた規定で、「サイバーセキュリティ統括官は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省組織令第15条(サイバーセキュリティ統括官の職務)は、日本の総務省組織令に含まれる条文です。
  2. 総務省組織令第15条の条文原文は「サイバーセキュリティ統括官は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 総務省組織令第15条は第一款 大臣官房及び局並びに政策統括官及びサイバーセキュリティ統括官の設置等に置かれています。
  4. 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 総務省組織令第15条の前の条は総務省組織令第14条です。
  7. 総務省組織令第15条の次の条は総務省組織令第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000246
  • 本サイト収録総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000246/15

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