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文部科学省組織令 第5条(初等中等教育局の所掌事務)

  1. 初等中等教育局は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一地方教育行政に関する制度の企画及び立案に関すること。
  3. 二地方教育行政の組織及び一般的運営に関する指導、助言及び勧告に関すること(スポーツ庁及び文化庁の所掌に属するものを除く。)。
  4. 三地方教育費に関する企画に関すること。
  5. 四地方公務員である教育関係職員の任免、給与その他の身分取扱いに関する制度の企画及び立案並びにこれらの制度の運営に関する指導、助言及び勧告に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
  6. 五地方公務員である教育関係職員の福利厚生に関すること。
  7. 六初等中等教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
  8. 七初等中等教育のための補助に関すること(総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
  9. 八高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)の施行に関すること。
  10. 九初等中等教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
  11. 十幼児に対する教育の振興に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
  12. 十一教科用図書の検定に関すること。
  13. 十二教科用図書その他の教授上用いられる図書の発行及び義務教育諸学校(小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部をいう。第四十一条第二号において同じ。)において使用する教科用図書の無償措置に関すること。
  14. 十三文部科学省が著作の名義を有する出版物の著作権の管理に関すること。
  15. 十四教育職員の養成並びに資質の保持及び向上に関すること(高等教育局の所掌に属するものを除く。)。
  16. 十五生徒の奨学に関すること。
  17. 十六私立学校教育の振興のための学校法人その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成(幼稚園及び幼保連携型認定こども園の施設並びに産業教育のための施設の整備に係るものに限る。)に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
  18. 十七視聴覚教育に関する連絡調整に関すること。
  19. 十八学校教育における視聴覚教育(大学及び高等専門学校におけるものを除く。)に関すること。
  20. 十九高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部における通信教育に関すること。
  21. 二十教育用品(学校用家具を除く。)の基準の設定に関すること。
  22. 二十一中学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育の振興(教育内容(保健教育及び安全教育に係るものを除く。)に係るものに限る。)に関する援助及び助言に関すること。
  23. 二十二地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、初等中等教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
  24. 二十三教育関係職員その他の関係者に対し、初等中等教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
  25. 二十四少年院の長が行う教科指導についての勧告に関すること。
  26. 二十五特別支援学校の理療に関する学科、理学療法に関する学科及び歯科技工に関する学科の認定に関すること。
  27. 二十六看護師、准看護師又は介護福祉士の養成のための高等学校及び中等教育学校の指定に関すること。
  28. 二十七中央教育審議会初等中等教育分科会の庶務に関すること。
  29. 二十八独立行政法人教職員支援機構の組織及び運営一般に関すること。

この条文の基本情報

初等中等教育局の所掌事務とは何ですか?

定義初等中等教育局の所掌事務とは、文部科学省組織令第5条に定められた規定で、「初等中等教育局は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文部科学省組織令第5条(初等中等教育局の所掌事務)は、日本の文部科学省組織令に含まれる条文です。
  2. 文部科学省組織令第5条の条文原文は「初等中等教育局は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 文部科学省組織令第5条は第一款 大臣官房及び局並びに国際統括官の設置等に置かれています。
  4. 文部科学省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 文部科学省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 文部科学省組織令第5条の前の条は文部科学省組織令第4条です。
  7. 文部科学省組織令第5条の次の条は文部科学省組織令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000251
  • 本サイト収録文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000251/5

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