厚生労働省組織令 第104条(福祉基盤課の所掌事務)
- 福祉基盤課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一社会福祉施設の設備及び運営に関する調整に関すること。
- 二社会福祉に関する事業の業務に必要な知識及び技術を有する人材の確保に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
- 三社会福祉法人の認可及び監督に関すること(老健局及び障害保健福祉部の所掌に属するものを除く。)。
- 四社会福祉法人に関する総括に関すること。
- 五社会福祉法第八十九条第一項に規定する基本指針の策定に関すること(地域福祉課の所掌に属するものを除く。)。
- 六都道府県福祉人材センター及び中央福祉人材センターに関すること。
- 七福利厚生センターに関すること。
- 八社会福祉に関する事業に関係する者の教養及び訓練に関すること。
- 九社会福祉施設職員等退職手当共済制度に関すること。
- 十独立行政法人福祉医療機構の行う業務に関すること(他局及び障害保健福祉部の所掌に属するものを除く。)。
- 十一消費生活協同組合の事業に関すること。
- 十二社会福祉士及び介護福祉士に関すること。
- 十三社会福祉主事に関すること。
- 十四社会福祉に関する事業に係る福祉サービスの評価に関すること。
- 十五社会福祉に関する事業に係る福祉サービスに関する苦情の解決その他適切な事業の実施に関すること。
この条文の基本情報
福祉基盤課の所掌事務とは何ですか?
定義福祉基盤課の所掌事務とは、厚生労働省組織令第104条に定められた規定で、「福祉基盤課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織令第104条(福祉基盤課の所掌事務)は、日本の厚生労働省組織令に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織令第104条の条文原文は「福祉基盤課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 厚生労働省組織令第104条は第三款 課の設置等に置かれています。
- 厚生労働省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 厚生労働省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織令第104条の前の条は厚生労働省組織令第103条です。
- 厚生労働省組織令第104条の次の条は厚生労働省組織令第105条です。
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- 正式書式
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第104条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000252 - 本サイト収録
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第104条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000252/104