厚生労働省組織令 第114条(介護保険計画課の所掌事務)
- 介護保険計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一介護保険事業に関する企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
- 二介護保険法に規定する基本指針及び介護保険事業計画に関すること。
- 三老人福祉法に規定する老人福祉計画の策定その他の老人の福祉の増進に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
- 四介護保険に関する保険者及び都道府県に対する助成に関すること(認知症施策・地域介護推進課の所掌に属するものを除く。)。
- 五介護保険に関する医療保険者の納付金に関すること。
- 六医療情報基盤・診療報酬審査支払機構の行う業務に関すること(介護保険法第百六十条第一項各号に掲げる業務に関することに限る。)。
- 七国民健康保険団体連合会の行う業務に関すること(介護保険法第百七十七条に規定する介護保険事業関係業務(第百二十一条第二号において「介護保険事業関係業務」という。)に関することに限る。)。
この条文の基本情報
介護保険計画課の所掌事務とは何ですか?
定義介護保険計画課の所掌事務とは、厚生労働省組織令第114条に定められた規定で、「介護保険計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織令第114条(介護保険計画課の所掌事務)は、日本の厚生労働省組織令に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織令第114条の条文原文は「介護保険計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 厚生労働省組織令第114条は第三款 課の設置等に置かれています。
- 厚生労働省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 厚生労働省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織令第114条の前の条は厚生労働省組織令第113条です。
- 厚生労働省組織令第114条の次の条は厚生労働省組織令第115条です。
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- 正式書式
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第114条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000252 - 本サイト収録
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第114条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000252/114