厚生労働省組織令 第115条(高齢者支援課の所掌事務)
- 高齢者支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一老人福祉法の規定による老人福祉施設の規制に関すること(総務課及び認知症施策・地域介護推進課の所掌に属するものを除く。)。
- 二老人福祉法に規定する有料老人ホームに関すること。
- 三老人の福祉に関する事業を行うことを主たる目的とする社会福祉法人の認可及び監督(社会福祉法第五十六条第一項の規定による報告の徴収及び検査に関することを除く。)に関すること。
- 四障害がある老人の日常生活上の便宜を図るための住宅の改善に関すること。
- 五福祉用具の研究、開発及び普及の促進並びに適切な利用の確保に関すること(老人に係るものに限る。)。
- 六老人の福祉又は保健に関する事業の用に供する施設の整備に関すること。
- 七高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)に規定する基本方針並びに都道府県高齢者居住安定確保計画及び市町村高齢者居住安定確保計画並びにサービス付き高齢者向け住宅事業に関すること。
- 八高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律の規定による高齢者虐待の防止、高齢者虐待を受けた高齢者の保護及び養護者に対する支援に関すること。
- 九住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律に規定する基本方針、都道府県賃貸住宅供給促進計画及び市町村賃貸住宅供給促進計画、居住安定援助賃貸住宅事業、住宅確保要配慮者居住支援法人並びに住宅確保要配慮者居住支援協議会に関する事務のうち老人の福祉の増進に関すること。
この条文の基本情報
高齢者支援課の所掌事務とは何ですか?
定義高齢者支援課の所掌事務とは、厚生労働省組織令第115条に定められた規定で、「高齢者支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織令第115条(高齢者支援課の所掌事務)は、日本の厚生労働省組織令に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織令第115条の条文原文は「高齢者支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 厚生労働省組織令第115条は第九目に置かれています。
- 厚生労働省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 厚生労働省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織令第115条の前の条は厚生労働省組織令第114条です。
- 厚生労働省組織令第115条の次の条は厚生労働省組織令第116条です。
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- 正式書式
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第115条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000252 - 本サイト収録
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第115条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000252/115