厚生労働省組織令 第116条(認知症施策・地域介護推進課の所掌事務)
- 認知症施策・地域介護推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一介護保険法第五条の二第一項に規定する認知症に関する施策の企画及び立案、調整並びに推進に関すること。
- 二老人の福祉及び保健並びに介護保険に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(総務課及び高齢者支援課の所掌に属するものを除く。)。
- 三老人の福祉及び保健並びに介護保険に関する事業の業務に必要な知識及び技術を有する人材の確保に関すること。
- 四老人福祉法の規定による老人居宅生活支援事業、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び老人介護支援センターの規制に関すること。
- 五老人福祉法に規定する老人健康保持事業及び老人クラブに関すること。
- 六介護保険法に規定する市町村特別給付及び保健福祉事業に関すること。
- 七介護保険法に規定する地域支援事業に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
- 八介護保険法第百二十二条の二の規定による交付に関すること。
この条文の基本情報
認知症施策・地域介護推進課の所掌事務とは何ですか?
定義認知症施策・地域介護推進課の所掌事務とは、厚生労働省組織令第116条に定められた規定で、「認知症施策・地域介護推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織令第116条(認知症施策・地域介護推進課の所掌事務)は、日本の厚生労働省組織令に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織令第116条の条文原文は「認知症施策・地域介護推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 厚生労働省組織令第116条は第九目に置かれています。
- 厚生労働省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 厚生労働省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織令第116条の前の条は厚生労働省組織令第115条です。
- 厚生労働省組織令第116条の次の条は厚生労働省組織令第117条です。
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- 正式書式
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第116条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000252 - 本サイト収録
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000252/116