厚生労働省組織令 第117条(老人保健課の所掌事務)
- 老人保健課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一老人の保健の向上に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
- 二介護保険法に規定する要介護認定及び要支援認定に関すること。
- 三介護保険法に規定する指定居宅サービスに要する費用の額の基準、指定地域密着型サービスに要する費用の額の基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の基準、指定施設サービス等に要する費用の額の基準、指定介護予防サービスに要する費用の額の基準、指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の基準及び指定介護予防支援に要する費用の額の基準に関すること。
- 四介護保険法に規定する居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額に関すること。
- 五介護保険法に規定する居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額、居宅介護住宅改修費支給限度基準額、介護予防福祉用具購入費支給限度基準額及び介護予防住宅改修費支給限度基準額に関すること。
- 六介護保険法に規定する食費の基準費用額及び居住費の基準費用額に関すること。
- 七介護保険法の規定による保険給付に係る請求、審査及び支払に関すること。
- 八医療情報基盤・診療報酬審査支払機構の行う業務に関すること(介護保険法第百六十条第二項各号に掲げる業務に関することに限る。)。
この条文の基本情報
老人保健課の所掌事務とは何ですか?
定義老人保健課の所掌事務とは、厚生労働省組織令第117条に定められた規定で、「老人保健課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織令第117条(老人保健課の所掌事務)は、日本の厚生労働省組織令に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織令第117条の条文原文は「老人保健課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 厚生労働省組織令第117条は第三款 課の設置等に置かれています。
- 厚生労働省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 厚生労働省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織令第117条の前の条は厚生労働省組織令第116条です。
- 厚生労働省組織令第117条の次の条は厚生労働省組織令第118条です。
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- 正式書式
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第117条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000252 - 本サイト収録
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第117条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000252/117