厚生労働省組織令 第121条の3(医療介護連携政策課の所掌事務)
- 医療介護連携政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一保健医療の普及及び向上に関する事業並びに健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療に係る事業と老人の福祉及び保健並びに介護保険に関する事業との連携に関すること。
- 二社会保険診療報酬、訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
- 三高齢者医療確保法に規定する医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画並びに都道府県医療費適正化計画並びに特定健康診査等基本指針及び特定健康診査等実施計画に関すること。
- 四社会保険診療報酬支払基金の行う業務に関すること(医療機関等情報化補助業務に関すること(医政局及び医薬局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。
この条文の基本情報
医療介護連携政策課の所掌事務とは何ですか?
定義医療介護連携政策課の所掌事務とは、厚生労働省組織令第121条の3に定められた規定で、「医療介護連携政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織令第121条の3(医療介護連携政策課の所掌事務)は、日本の厚生労働省組織令に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織令第121条の3の条文原文は「医療介護連携政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 厚生労働省組織令第121条の3は第十目に置かれています。
- 厚生労働省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 厚生労働省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織令第121条の3の前の条は厚生労働省組織令第121条の2です。
- 厚生労働省組織令第121条の3の次の条は厚生労働省組織令第122条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第121条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000252 - 本サイト収録
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第121条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000252/121_3