厚生労働省組織令 第121条の2(高齢者医療課の所掌事務)
- 高齢者医療課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一後期高齢者医療制度の企画及び立案に関すること。
- 二後期高齢者医療広域連合の行う業務に関すること(医療課及び調査課の所掌に属するものを除く。)。
- 三後期高齢者医療制度において市町村が処理する事務に関すること。
- 四後期高齢者医療制度に関する都道府県に対する助成に関すること。
- 五高齢者医療確保法第百十八条第一項に規定する後期高齢者支援金等に関すること(調査課の所掌に属するものを除く。)。
- 六医療保険制度の調整に関する事務のうち、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整に関すること。
- 七医療情報基盤・診療報酬審査支払機構の行う業務に関すること(高齢者医療確保法第百三十九条第三項に規定する高齢者医療制度関係業務に関することに限る。)。
- 八国民健康保険団体連合会の行う業務に関すること(高齢者医療確保法第百五十六条に規定する高齢者医療関係業務に関することに限る。)。
- 九特別保健福祉事業に関すること。
この条文の基本情報
高齢者医療課の所掌事務とは何ですか?
定義高齢者医療課の所掌事務とは、厚生労働省組織令第121条の2に定められた規定で、「高齢者医療課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織令第121条の2(高齢者医療課の所掌事務)は、日本の厚生労働省組織令に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織令第121条の2の条文原文は「高齢者医療課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 厚生労働省組織令第121条の2は第三款 課の設置等に置かれています。
- 厚生労働省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 厚生労働省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織令第121条の2の前の条は厚生労働省組織令第121条です。
- 厚生労働省組織令第121条の2の次の条は厚生労働省組織令第121条の3です。
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- 正式書式
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第121条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000252 - 本サイト収録
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第121条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000252/121_2