厚生労働省組織令 第121条(国民健康保険課の所掌事務)
- 国民健康保険課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一国民健康保険事業の企画及び立案に関すること。
- 二国民健康保険の保険者及び国民健康保険団体連合会の行う業務に関すること(介護保険事業関係業務に関すること並びに地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第三十六条に規定する連結情報提供業務、電子処方箋管理業務及び電子診療録等情報管理業務に関すること並びに高齢者医療課及び医療課の所掌に属するものを除く。)。
この条文の基本情報
国民健康保険課の所掌事務とは何ですか?
定義国民健康保険課の所掌事務とは、厚生労働省組織令第121条に定められた規定で、「国民健康保険課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織令第121条(国民健康保険課の所掌事務)は、日本の厚生労働省組織令に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織令第121条の条文原文は「国民健康保険課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 厚生労働省組織令第121条は第三款 課の設置等に置かれています。
- 厚生労働省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 厚生労働省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織令第121条の前の条は厚生労働省組織令第120条です。
- 厚生労働省組織令第121条の次の条は厚生労働省組織令第121条の2です。
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- 正式書式
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第121条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000252 - 本サイト収録
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第121条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000252/121