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厚生労働省組織令 第120条(保険課の所掌事務)

  1. 保険課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一健康保険事業の企画及び立案に関すること。
  3. 二船員保険事業の企画及び立案に関すること。
  4. 三全国健康保険協会の行う業務に関すること。
  5. 四健康保険組合及び健康保険組合連合会の行う業務に関すること。
  6. 五社会保険診療報酬支払基金の行う業務に関すること(流行初期医療確保措置関係業務、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務及び介護保険法第百六十条第三項に規定する介護保険関係業務並びに地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号。次条第二号において「医療介護総合確保法」という。)第二十五条第一項に規定する医療機関等情報化補助業務、支払基金連結情報提供業務、支払基金電子処方箋管理業務及び支払基金電子診療録等情報管理業務に関すること並びに高齢者医療課及び医療課の所掌に属するものを除く。)。
  7. 六健康保険法第二百一条の規定による報告の徴収及び指示に関すること。

この条文の基本情報

保険課の所掌事務とは何ですか?

定義保険課の所掌事務とは、厚生労働省組織令第120条に定められた規定で、「保険課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生労働省組織令第120条(保険課の所掌事務)は、日本の厚生労働省組織令に含まれる条文です。
  2. 厚生労働省組織令第120条の条文原文は「保険課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 厚生労働省組織令第120条は第十目に置かれています。
  4. 厚生労働省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 厚生労働省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 厚生労働省組織令第120条の前の条は厚生労働省組織令第119条です。
  7. 厚生労働省組織令第120条の次の条は厚生労働省組織令第121条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第120条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000252
  • 本サイト収録厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第120条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000252/120

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