厚生労働省組織令 第119条(総務課の所掌事務)
- 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一医療保険制度及び後期高齢者医療制度に関する総合的な企画及び立案に関すること。
- 二医療保険制度の調整に関すること(高齢者医療課及び調査課の所掌に属するものを除く。)。
- 三保健医療の普及及び向上に関する事業並びに健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療に係る事業と老人の福祉及び保健並びに介護保険に関する事業との連携に関すること(医療保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下この条及び第百二十一条の二において「高齢者医療確保法」という。)第七条第二項に規定する保険者及び高齢者医療確保法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下この号において同じ。)が保有する診療並びに健康診査及び保健指導に係る情報の活用に関すること、医療保険者における情報処理の高度化の推進に関すること並びに医療情報基盤・診療報酬審査支払機構及び国民健康保険団体連合会が健康保険法第七十六条第五項の規定による委託を受けて行う同条第四項に規定する審査及び支払に関する事務に係る情報処理の高度化の推進に関することを除く。)。
- 四高齢者医療確保法第八条第一項に規定する医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画並びに高齢者医療確保法第九条第一項に規定する都道府県医療費適正化計画並びに高齢者医療確保法第十八条第一項に規定する特定健康診査等基本指針及び高齢者医療確保法第十九条第一項に規定する特定健康診査等実施計画に関すること(高齢者医療確保法第十六条第一項に規定する医療保険等関連情報に関する事務を除く。)。
- 五社会保険審査官及び社会保険審査会の庶務に関すること。
- 六年金特別会計の健康勘定及び年金特別会計の業務勘定のうち特別保健福祉事業の経理に関すること。
- 七年金特別会計の健康勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
- 八前各号に掲げるもののほか、保険局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
総務課の所掌事務とは何ですか?
定義総務課の所掌事務とは、厚生労働省組織令第119条に定められた規定で、「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織令第119条(総務課の所掌事務)は、日本の厚生労働省組織令に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織令第119条の条文原文は「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 厚生労働省組織令第119条は第三款 課の設置等に置かれています。
- 厚生労働省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 厚生労働省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織令第119条の前の条は厚生労働省組織令第118条です。
- 厚生労働省組織令第119条の次の条は厚生労働省組織令第120条です。
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- 正式書式
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第119条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000252 - 本サイト収録
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第119条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000252/119