厚生労働省組織令 第124条(年金局に置く課)
年金局に、次の八課を置く。
この条文の基本情報
年金局に置く課とは何ですか?
定義年金局に置く課とは、厚生労働省組織令第124条に定められた規定で、「年金局に、次の八課を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織令第124条(年金局に置く課)は、日本の厚生労働省組織令に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織令第124条の条文原文は「年金局に、次の八課を置く。」で始まります。
- 厚生労働省組織令第124条は第三款 課の設置等に置かれています。
- 厚生労働省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 厚生労働省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織令第124条の前の条は厚生労働省組織令第123条です。
- 厚生労働省組織令第124条の次の条は厚生労働省組織令第125条です。
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- 正式書式
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第124条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000252 - 本サイト収録
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第124条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000252/124