厚生労働省組織令 第130条の3(参事官)
- 本省に、参事官五人を置く。
- 2.参事官は、命を受けて、人材開発統括官のつかさどる職務を助ける。
この条文の基本情報
参事官とは何ですか?
定義参事官とは、厚生労働省組織令第130条の3に定められた規定で、「本省に、参事官五人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織令第130条の3(参事官)は、日本の厚生労働省組織令に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織令第130条の3の条文原文は「本省に、参事官五人を置く。」で始まります。
- 厚生労働省組織令第130条の3は第十二目に置かれています。
- 厚生労働省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 厚生労働省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織令第130条の3の前の条は厚生労働省組織令第130条の2です。
- 厚生労働省組織令第130条の3の次の条は厚生労働省組織令第131条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第130条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000252 - 本サイト収録
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第130条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000252/130_3