厚生労働省組織令 第130条の2(事業管理課の所掌事務)
- 事業管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一政府管掌年金事業等の実施に関すること(国際年金課及び事業企画課の所掌に属するものを除く。)。
- 二政府が管掌する国民年金事業、全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業及び年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づく事業の実施に関し市町村が処理する事務に関すること。
- 三厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十八条の二第一項の規定による厚生年金保険原簿(同法第二十八条に規定する原簿をいう。)の訂正の請求及び国民年金法第十四条の二第一項の規定による国民年金原簿(同法第十四条に規定する国民年金原簿をいう。)の訂正の請求に関すること。
- 四子ども・子育て支援法第六十九条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による拠出金の徴収に関すること。
この条文の基本情報
事業管理課の所掌事務とは何ですか?
定義事業管理課の所掌事務とは、厚生労働省組織令第130条の2に定められた規定で、「事業管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織令第130条の2(事業管理課の所掌事務)は、日本の厚生労働省組織令に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織令第130条の2の条文原文は「事業管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 厚生労働省組織令第130条の2は第十一目に置かれています。
- 厚生労働省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 厚生労働省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織令第130条の2の前の条は厚生労働省組織令第130条です。
- 厚生労働省組織令第130条の2の次の条は厚生労働省組織令第130条の3です。
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- 正式書式
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第130条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000252 - 本サイト収録
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第130条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000252/130_2