厚生労働省組織令 第130条(事業企画課の所掌事務)
- 事業企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業、全国健康保険協会が管掌する健康保険及び船員保険の事業のうち健康保険法第五条第二項若しくは第百二十三条第二項又は船員保険法第四条第二項の規定により厚生労働大臣が行う業務並びに年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づく事業(以下「政府管掌年金事業等」という。)の実施に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること(国際年金課の所掌に属するものを除く。)。
- 二政府が管掌する厚生年金保険及び国民年金の被保険者等に関する記録の管理に関すること(事業管理課の所掌に属するものを除く。)。
- 三政府管掌年金事業等の実施に関する事務の処理の用に供する情報システムの整備及び管理に関すること。
- 四政府管掌年金事業等の統計及び政府管掌年金事業等の運営のための統計数理的調査に関すること。
- 五政府管掌年金事業等の実施に関する事務についての監査に関すること。
- 六社会保険労務士に関すること(社会保険労務士法別表第二第二号1に規定する社会保険諸法令に関する業務に係るものに限る。)。
- 七年金委員に関すること。
- 八日本年金機構の組織及び運営一般に関すること。
- 九年金特別会計の経理に関すること。
- 十年金特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
この条文の基本情報
事業企画課の所掌事務とは何ですか?
定義事業企画課の所掌事務とは、厚生労働省組織令第130条に定められた規定で、「事業企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織令第130条(事業企画課の所掌事務)は、日本の厚生労働省組織令に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織令第130条の条文原文は「事業企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 厚生労働省組織令第130条は第三款 課の設置等に置かれています。
- 厚生労働省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 厚生労働省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織令第130条の前の条は厚生労働省組織令第129条です。
- 厚生労働省組織令第130条の次の条は厚生労働省組織令第130条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第130条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000252 - 本サイト収録
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第130条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000252/130