厚生労働省組織令 第129条(数理課の所掌事務)
- 数理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一年金制度(厚生労働省の所掌に属するものに限る。次号において同じ。)の数理に関すること(企業年金・個人年金課の所掌に属するものを除く。)。
- 二年金制度の企画及び立案のための統計数理的調査に関すること。
この条文の基本情報
数理課の所掌事務とは何ですか?
定義数理課の所掌事務とは、厚生労働省組織令第129条に定められた規定で、「数理課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織令第129条(数理課の所掌事務)は、日本の厚生労働省組織令に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織令第129条の条文原文は「数理課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 厚生労働省組織令第129条は第三款 課の設置等に置かれています。
- 厚生労働省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 厚生労働省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織令第129条の前の条は厚生労働省組織令第128条です。
- 厚生労働省組織令第129条の次の条は厚生労働省組織令第130条です。
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- 正式書式
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第129条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000252 - 本サイト収録
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第129条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000252/129