厚生労働省組織令 第128条(企業年金・個人年金課の所掌事務)
- 企業年金・個人年金課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一確定給付企業年金(企業年金連合会を含む。次号において同じ。)及び石炭鉱業年金基金並びに確定拠出年金及び国民年金基金に関する制度の企画及び立案に関すること。
- 二確定給付企業年金及び石炭鉱業年金基金並びに国民年金基金に関する制度の数理に関すること。
- 三石炭鉱業年金基金及び国民年金基金に対する監督及び助成に関すること。
- 四確定給付企業年金事業(企業年金連合会の事業を含む。)及び確定拠出年金事業に関する監督に関すること。
この条文の基本情報
企業年金・個人年金課の所掌事務とは何ですか?
定義企業年金・個人年金課の所掌事務とは、厚生労働省組織令第128条に定められた規定で、「企業年金・個人年金課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織令第128条(企業年金・個人年金課の所掌事務)は、日本の厚生労働省組織令に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織令第128条の条文原文は「企業年金・個人年金課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 厚生労働省組織令第128条は第三款 課の設置等に置かれています。
- 厚生労働省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 厚生労働省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織令第128条の前の条は厚生労働省組織令第127条の2です。
- 厚生労働省組織令第128条の次の条は厚生労働省組織令第129条です。
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- 正式書式
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第128条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000252 - 本サイト収録
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第128条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000252/128