厚生労働省組織令 第127条の2(資金運用課の所掌事務)
- 資金運用課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業の運営の安定のための資金運用に関する制度の企画及び立案に関すること。
- 二年金積立金管理運用独立行政法人の行う業務に関すること。
この条文の基本情報
資金運用課の所掌事務とは何ですか?
定義資金運用課の所掌事務とは、厚生労働省組織令第127条の2に定められた規定で、「資金運用課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織令第127条の2(資金運用課の所掌事務)は、日本の厚生労働省組織令に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織令第127条の2の条文原文は「資金運用課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 厚生労働省組織令第127条の2は第十一目に置かれています。
- 厚生労働省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 厚生労働省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織令第127条の2の前の条は厚生労働省組織令第127条です。
- 厚生労働省組織令第127条の2の次の条は厚生労働省組織令第128条です。
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- 正式書式
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第127条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000252 - 本サイト収録
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第127条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000252/127_2