厚生労働省組織令 第127条(国際年金課の所掌事務)
- 国際年金課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一年金制度(外国との社会保障に関する協定に定めるものに限る。)に関する総合的な企画及び立案に関すること。
- 二政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業の実施に関すること(外国との社会保障に関する協定の実施に係るものに限る。)。
- 三政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業のうち外国人に係るものに関する企画及び立案に関すること。
- 四外国の年金制度に関する調査及び研究に関すること。
この条文の基本情報
国際年金課の所掌事務とは何ですか?
定義国際年金課の所掌事務とは、厚生労働省組織令第127条に定められた規定で、「国際年金課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織令第127条(国際年金課の所掌事務)は、日本の厚生労働省組織令に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織令第127条の条文原文は「国際年金課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 厚生労働省組織令第127条は第三款 課の設置等に置かれています。
- 厚生労働省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 厚生労働省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織令第127条の前の条は厚生労働省組織令第126条です。
- 厚生労働省組織令第127条の次の条は厚生労働省組織令第127条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第127条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000252 - 本サイト収録
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第127条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000252/127