厚生労働省組織令 第126条(年金課の所掌事務)
- 年金課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一政府が管掌する厚生年金保険事業に関する企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
- 二政府が管掌する国民年金事業に関する企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
- 三政府が管掌する国民年金事業と国民年金基金(国民年金基金連合会(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定により業務を行う場合に限る。)を含む。以下同じ。)に関する制度の調整に関すること。
- 四年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づく事業に関する企画及び立案に関すること(事業企画課及び事業管理課の所掌に属するものを除く。)。
この条文の基本情報
年金課の所掌事務とは何ですか?
定義年金課の所掌事務とは、厚生労働省組織令第126条に定められた規定で、「年金課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織令第126条(年金課の所掌事務)は、日本の厚生労働省組織令に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織令第126条の条文原文は「年金課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 厚生労働省組織令第126条は第三款 課の設置等に置かれています。
- 厚生労働省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 厚生労働省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織令第126条の前の条は厚生労働省組織令第125条です。
- 厚生労働省組織令第126条の次の条は厚生労働省組織令第127条です。
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- 正式書式
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第126条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000252 - 本サイト収録
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第126条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000252/126