厚生労働省組織令 第42条(健康課の所掌事務)
- 健康課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一国民の健康の増進及び栄養の改善並びに生活習慣病に関すること(労働基準局及び保険局並びに他課の所掌に属するものを除く。)。
- 二食生活の指導に関すること。
- 三衛生教育に関すること。
- 四栄養士、管理栄養士及び調理師に関すること。
- 五地域における保健の向上に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
- 六地方衛生研究所その他地方公共団体の衛生に関する試験検査研究施設に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
この条文の基本情報
健康課の所掌事務とは何ですか?
定義健康課の所掌事務とは、厚生労働省組織令第42条に定められた規定で、「健康課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織令第42条(健康課の所掌事務)は、日本の厚生労働省組織令に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織令第42条の条文原文は「健康課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 厚生労働省組織令第42条は第三款 課の設置等に置かれています。
- 厚生労働省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 厚生労働省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織令第42条の前の条は厚生労働省組織令第41条です。
- 厚生労働省組織令第42条の次の条は厚生労働省組織令第43条です。
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- 正式書式
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000252 - 本サイト収録
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000252/42